| 建築基準法施行令に基づいた住宅性能評価で、東建の住宅は以下の高い評価を得ています。 |
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| 1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) |
| 地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊のしにくさ |
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極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めているもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊しない程度 |
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極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めているもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊しない程度 |
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極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めているもの)に対して倒壊、崩壊しない程度 |
| 1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止) |
| 地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ |
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稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度 |
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稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度 |
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稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度 |
| 1-3 耐風等級(構造躯体の倒壊当防止及び損傷防止) |
| 暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ |
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極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度 |
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極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)の力に対して損傷を生じない程度 |
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| 2‐1 感知警報装置設置等 (自住戸火災時) |
| 評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさ |
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評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている |
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評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている |
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評価対象住戸において発生した火災のうち、台所及び1以上の居室で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている |
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その他 |
| 2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) |
| 延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火災を遮る時間の長さ |
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火災を遮る時間が60分相当以上 |
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火災を遮る時間が20分相当以上 |
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その他 |
| 2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) |
| 延焼おそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災のよる火熱を遮る時間の長さ |
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火熱を遮る時間が60分相当以上 |
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火熱を遮る時間が45分相当以上 |
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火熱を遮る時間が20分相当以上 |
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その他 |
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| 劣化対策等級(構造躯体等) |
| 構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの機関を伸長するため必要な対策の程度 |
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通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75〜90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの機関を伸長するため必要な対策が講じられている |
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通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね50〜60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの機関を伸長するため必要な対策が講じられている |
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建築基準法に定める対策が講じられている |
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| 維持管理対策等級(専用配管) |
| 専用の給排水管及びガス管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策の程度 |
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掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている |
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配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を容易にする特に配慮した措置が講じられている |
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その他 |
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| 省エネルギー対策等級 |
| 暖冷房に使用するエネルギーの削減のための断熱化等による対策の程度 |
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エネルギーの大きな削減のための対策(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定による建築主の判断の基準に相当する程度)が講じられている |
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エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている |
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エネルギーの小さな削減のための対策が講じられている |
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その他 |
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| ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)発散等級 |
| 居室の内装の仕上げ及び換気当の措置のない天井裏等の下地等に使用される特定建材からのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策 |
| 内装 |
天井裏等 |
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ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない (日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上) |
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ホルムアルデヒドの発散量が少ない (日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆等級相当以上) |
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その他 |
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| 透過損失等級(外壁開口部) |
| 居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度 |
| 北 |
東 |
南 |
西 |
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特に優れた空気伝搬音の遮断性能(日本工業規格のRm(1/3)−25相当以上)が確保されている程度 |
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優れた空気伝搬音の遮断性能(日本工業規格のRm(1/3)−20相当以上が確保されている程度 |
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その他 |
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| 高齢者等配慮対策等級(専用部分) |
| 住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度 |
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高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車椅子使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている |
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高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車椅子使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている |
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高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車椅子使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている |
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高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている |
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住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている |
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